ベトナムで働きたい:労働許可書を取得しよう

ベトナムで働きたいんだけど、どんなビザを取ればいいのかしら?私でもちゃんと取れるのかな??

ベトナムで働くにはビザとは違う「労働許可書」というものを取得する必要があるんだけど、あまりピンとこないかもしれないね。今日は労働許可書について解説しよう。

ベトナムで働く場合、特定の条件を満たしている外国人を除き「労働許可書」というものを取得する必要があります。しかし取得のためにはいくつかの条件があり、誰でも取得できるだけではないのがベトナムの厳しいところ。本記事で労働許可証の説明から取得できる条件などを詳しく解説していきます。

労働許可書とは

ベトナムで働くためには労働許可書と言われるものをビザとは別に取得する必要があります。ビザはベトナムでの入国、滞在を許可するもので、労働を許可するものではありません。労働許可書を取得しなければベトナムでは就業できないと理解しておきましょう。また現行では労働許可書の期間は最大2年間となっており、期間が終了した場合は更新手続きが必要となります。

労働許可書は英語で「Work Permit」と呼ばれ、頭文字を取ってWPと略されることがよくあります。またベトナム語では「Giấy Phép Lao Động」と言い、GPLĐと表記されます。

労働許可書の取得が免除される人

ベトナムで働く外国人は労働許可証の取得義務がありますが、条件を満たしている外国人は取得が免除されます。ベトナムの労働法第172条によると、免除対象になる外国人は以下となります。

1、有限責任会社の出資者または所有者

2、株式会社の取締役会の構成員

3、国際組織、非政府組織の在ベトナム駐在員事務所、プロジェクトの代表者

4、販売活動のために、ベトナムに3か月未満滞在する者

5、生産経営に影響を与えるような事態で現場のベトナム人または外国人専門家で対応できない案件を処理するために3か月未満の滞在をする者

6、ベトナムで弁護士業の許可書の発給を受けた者

7、ベトナムが加盟している国際条約の規定に基づく者

8、ベトナムで就学中の外国人学生がベトナムで就労する場合

9、政府規定によるその他の場合

因みに2021年7月から労働法が改正され、労働許可書の免除対象に「ベトナム人配偶者を持つ者」が含まれるようになります。

かなり特別な人だけが免除されるみたいね。

そうだね。通常は取得しないといけないと思っておいたほうがいいよ。ただ2021年7月の改正でベトナム人と結婚している人が免除になるのは、恩恵を受ける人もかなりいるんじゃないかな。

労働許可書が取得できる条件

労働許可書は誰でも取得できるというわけではなく、一定の条件を満たしていなければ申請ができません。せっかくベトナムで企業から内定をもらったのに労働許可書が取得できず内定取り消しになってしまったという人もいます。まずは以下の条件を自分が満たしているか確認してみましょう。

・就く予定の職種について十分な経験、知識があるか

ベトナムでは外国人の単純労働は認められておらず、あくまでその外国人でなければ務まらない職種でなくてはなりません。ですので労働許可書を申請する際には何かしらの管理職や専門家の名目で申請されることになります。

一般的にその職種に関連のある大学の学部を卒業しており、且つ同じ職種での業務経験が最低3年以上(職種によっては5年以上)が求められます。大学については大学の卒業証明書でそれが証明でき、業務経験については企業が発行する在職証明書などで証明ができます。

・上記の学歴、職歴がない場合

上記の条件を満たさない場合は労働許可書が取得できず、ベトナム就業はできません。しかし現実的には条件を満たしていない人でも労働許可書を取得している人はたくさんいます。

良かった!まだ他にも取得できるチャンスがあるのね!!

あまり大きな声では言えないけど、この条件下でいくと現地で働いている結構な外国人はベトナムで働けないんじゃないかな?

個人で労働許可書を取れるかどうか判断するのは難しいので、ベトナムの転職エージェントなどに相談してみましょう。労働許可書を取得できるか否かは相談するコンサルの腕で大きく変わってきます。あるコンサルに相談したところ労働許可書が取得できなかったが、別のコンサルに相談したら取得できたなんてことも現地ではよくある話です。知識、実績を備えた信頼できるコンサルを見つけることができれば、現地での生活でもきっと良いメンターになってくれるでしょう。

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