犯罪経歴証明書とは?
ベトナムで労働許可書を取得するために犯罪経歴証明書という書類を準備する必要があります。ベトナムでは犯罪経歴のある人に対して労働許可書を発給しませんので、犯罪歴が無い証明をする必要があるからです。一般的に申請する人は皆犯罪経歴が無い人という前提になりますので、犯罪経歴証明書は通称「無犯罪証明書」とも呼ばれ、こちらの呼び名のほうが認知度が高くなっています。
どこで申請、取得する?
申請、取得は現在住民登録をしている都道府県警で行います。もし海外に住んでいて、日本国内に住民登録が無い場合は直近の住民登録をしてあった地域の警察署で行います。申請の際には鑑識課で指紋を採取したりしますので、本人が出向く必要があります。受け取りは身内に限り委任状があれば代行ができます。
取得にかかる日数、費用は?
取得にかかる日数は申請から14日程度とされています。また申請のための手数料は発生しません。因みに在ベトナム日本大使館でも犯罪経歴証明書の申請ができますが、取得に1か月以上かかりますのでお勧めはしません。
申請に必要な書類は?
申請する都道府県警によって求める書類に若干の違いが出てきますので、都度直接連絡をして確認したほうがよいでしょう。以下は私の体験や他の人の体験を合わせた具体例として載せておきます。
・有効期限内のパスポート
・氏名、住民登録地が確認できるもの(マイナンバー、運転免許証など)
*海外在住者の場合は除票住民票と海外での現住所が確認できるもの(本人宛の郵便物や賃貸契約書など―外国語表記でも可)。
・申請理由が証明できる書類
申請理由の証明になる書類とは?
上記3つのうち「申請理由が証明できる書類」について解説します。今回のケースでは「ベトナムで労働許可書を取得するため」が申請理由になります。ではその証明はどのように行えばいいのでしょうか?
申請理由を証明できる書類はいくつかありますが、最も確実なのはベトナムで提出する労働許可書申請書に必要事項を書きこんだものになります。こちらは企業が準備する書類ですが、ベトナムの役所へ提出する前のもので大丈夫です。就業予定先の企業に記入済みの用紙をスキャンデータにして送ってもらえればスムーズかと思います。
ベトナムでの犯罪経歴証明書
実は労働許可書の申請に必要な犯罪経歴証明書はベトナムのものでも使えます。ベトナムに居住登録をしていれば滞在日数に関わらず取得ができ、その他の手続のことを考えるとベトナムの犯罪経歴証明書を取得して利用したほうが手間がかからないのです。私が労働許可書のコンサルティングをするときは、ベトナムで申請ができる人の場合ベトナムで取得することを勧めています。